個人所得税の申告納税スケジュール
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
シンガポールの個人所得税も日本と同様、暦年課税、つまり1月から12月までの所得に対して課税されることになります。
例えば2018年1月から12月の所得については2019年に申告することになりますが、一般的なEPホルダーの場合、雇用主である会社から交付されるIR8Aという給与等の年間合計金額表に基づいて、2019年4月15日(電子申告の場合は4月18日)までに所得税申告を行うことになります。なお、YAとは賦課年度を指し、例えば2019年に申告すべき2018年の所得はYA2019と表現されます。
所得税申告を行うと、課税当局であるIRASから課税通知(NOA:Notice of Assessment)が交付され、交付日から30日以内に納税することとなりますが、所得税仮納付をしている場合は仮納付との差額を納税(課税通知にもそのように記載)することになります。課税通知の交付時期は課税当局の状況次第ですが、申告から数週間で交付されることもあれば、数か月かかることもあります。
納税の方法は、銀行振込みや小切手などでの支払いのほか、銀行口座からの自動引き落とし(GIRO)を申請することができ、自動引き落としの場合は分割納付することが可能です。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。