贈答品に係るGSTの取り扱い
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
お礼やプレゼント(顧客、見込み客、社員へのものを含む)などの贈答品購入時のGSTについて、下記に該当する場合はそれに対応する課税売上(Output tax)を認識することで、いわゆる仕入税額控除のみを認識することができないこととされています。
イベント毎にその購入金額が200㌦超であり、かつ購入時にいわゆる課税仕入れ(Input tax)で処理している場合
上記に該当する場合のGSTの回収については、自社でGST部分を負担したとする方式とGST部分を贈答先から回収する方式があり、後者の場合で、かつ贈答先がGST登録企業の場合は、Tax CertificateというTax Invoiceとは異なる様式の書面を作成、発行しなければならないとされています。なお、実際の顧客や見込み客にサンプル(試供品)を配付するような場合は、そのサンプル品について「Not for sale」や「Sample only」といった表示をすることで、課税売上を認識しなくてよいこととされています。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。