English 中文

シンガポール入門SINGAPORE INFO

ブログ

GST申告納税等に関する罰則

公認会計士  萱場  玄

公認会計士  寺澤 拓磨

大森 裕之

GSTの申告納税について適切に行わなかった場合、申告遅延と納税遅延とで異なる罰則が規定されています。いわゆるTax Agentを任命している場合でも、GSTの申告納税責任は会社及びダイレクターにあるため注意が必要です。

GST申告遅延

GST申告が期限(課税対象期間の翌月末)までに行われなかった場合、最大でS$10,000に達するまで毎月S$200の申告遅延ペナルティが追加されます。

GST申告の期限は課税対象期間経過後、1か月とされ、十分な時間的余裕があるということから申告期限の延長は認められていません。申告遅延、無申告の状況によっては、ダイレクター等の責任者に対して法的措置が執られることがあります。

 GST納税遅延

GSTの納税遅延ペナルティは、納税期限を過ぎた時点で遅延金額(申告遅延が同時発生している場合はIRASによる見積り金額)の5%、その後、60日を経過してもまだ納税が行われない場合には追加で毎月2%(最大で未納付金額の50%)のペナルティが課されます。

また、GSTの申告遅延や無申告があった場合や申告期限から1年以上経過してからの修正申告についても、納税遅延ペナルティが課せられることとなります。

なお、GIRO(自動引き落とし)を設定していたものの銀行預金残高がGSTの納税金額 に不足しているなどの理由で自動引き落としができない場合にも、当局(IRAS)によりGIROの設定が強制解除され、納税遅延が発生することになります。納税遅延の状況によっては、銀行等取引関係者への強制執行、シンガポールからの出国禁止、その他の法的措置が執られることがあります。

(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。

INQUIRY

御見積もりやセミナーの御依頼など、お気軽に御相談ください

お問い合わせはこちら