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GST登録の抹消(Cancellation of GST Registration)

公認会計士  萱場  玄

公認会計士  寺澤 拓磨

大森 裕之

GST登録した企業等は、下記のようなケースにおいてGST登録を抹消(Cancellation of GST Registration)することがあります。

登録抹消が必須のケース

GST登録企業等は、下記の事実が発生した場合、発生から30日以内にGST登録を抹消する必要があります。

  • 課税売上取引が無くなり、今後も予定しない場合
  • 事業停止した場合
  • 事業譲渡した場合
  • 事業体の変更(個人事業からパートナーシップへの変更など)

任意で登録抹消できるケース

GST登録が必須ではない企業等の場合、GST登録を任意で抹消することが可能です。

ただし、GST登録した際に強制登録ではなく任意登録した場合、登録日から2年を経過しなければ抹消できないこととされています。登録抹消が認められる場合であっても、大口顧客との取引解約、組織の大幅縮小などの理由を証拠資料とともに当局へ提出し、承認を受ける必要があります。

強制的な抹消の場合、任意での抹消の場合、いずれの場合においても、GST登録の抹消申請を行い、当局(IRAS)に受理されるまで、つまり登録抹消日(date of cancellation of GST registration)の前日(last day of the GST registration:登録最終日)まではGST登録企業等として課税、申告、納税の義務があります。

(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。

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