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シンガポール入門SINGAPORE INFO

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ビザの種類と概要

最終更新日:2026年4月24日

公認会計士  萱場  玄

公認会計士  寺澤 拓磨

大森 裕之

日本人はシンガポールにビザ無しで入国し滞在することができますが、30日を超えて滞在する場合はビザが必要になります。ただし、30日というのは旅行としての滞在に限定され、1日でも現地で働く場合は、原則として滞在期間に関わらず働くことができるビザが必要になりますので注意が必要です。シンガポールで働くためのビザには以下のような種類があります。

EP (Employment Pass) 

働くことを目的にシンガポールに滞在している多くの日本人はこのビザによって滞在しています。5,600㌦以上の職の内定が出ていることが必要となりますが、審査には、「学歴」「専門性」「給与」「年齢」などの個人の属性と、シンガポール人スタッフの雇用数やその他納税実績などの会社の属性を総合的に考慮して審査されます。

参考:EP (Employment Pass)の概要

 EntrePass

これまで無かったような新しいビジネスをする起業家向けのビザです。
政府認定ベンチャーキャピタルによる資金調達などの条件があり、あまり一般的ではありません。

S Pass

新卒社会人など、経験の浅い外国人向けの労働ビザです。
EPとの違いは大きく二点、月額最低給与が3,300㌦というEPよりも低い点、S Pass申請のための条件として、雇用主である会社が少なくとも雇用しなければならないシンガポール人の人数が決められている(人数は業種によって異なる)点です。

参考:Sパス(S Pass)の概要

WP (Work Permit)

基本的に新興国からの低所得者層の外国人を現場作業員や住み込みメイドとして雇用する場合のビザになります。
日本人は通常該当しませんが、スポーツ選手など一定のパフォーマンス職の場合は取得することも可能です。

LOC(Letter of Consent)

EPやS Passの方の扶養家族に対して発行されるビザとしてDP(Dependent’s Pass)という帯同者ビザがありますが、このDP保有者が事業主として働くためのビザとしてLOCがあります(S PassのDPは除く)。大きな特徴として、「最低給与が無い」「S Passのような枠が無い」ということが挙げられます。

PR(Permanent Residence)

いわゆる永住権で、これを取得した場合も働くことが可能です。
永住権は純粋に永住するための権利であり、必ずしも働くことを目的としたビザではないため、監督官庁はMOMではなくICA(移民局:Immigration & Checkpoints Authority of Singapore)となっています。

PEP (Personalised Employment Pass)

直近の月額固定給がSGD22,500以上の高所得者向けの就労ビザ。株主兼ダイレクターに就任するやフリーランスとして活動することはできませんが、就業先の会社は限定されず転職することも自由ですが当局への報告が必要です。また、無職の期間は6カ月を超えてはならないとされ、当局へ毎年所得状況の報告が必要です。有効期限は3年のみ、更新は不可とされています。

Overseas Networks & Expertise Pass(通称ONE Pass)

直近1年間での月額固定給がSGD30,000以上の高所得者向けの就労ビザ。最低月額固定給がSGD30,000未満であっても、ビジネス・芸術・文化・スポーツ・科学技術・研究・学問の分野で優れた業績を上げている外国人の場合も申請が可能で、実績を個別に審査されます。有効期限は5年間で更新も可能です。有効期限内に勤務先が変わっても、ダイレクターに就任することも、無職の期間があっても問題ありませんが、定期的に当局へ就業状況等の提出が求められます。

Tech. Pass

直近1年間での月額固定給がSGD22,500以上の高所得者向けの就労ビザ。大手や急成長したテクノロジー企業(一定金額以上の売上や時価総額などの企業規模要件あり)の創業者、リーダー、技術専門家向け。シンガポール開発庁(EDB)が管轄し個人単位で申請が可能で、EPのように勤務先が決まっていなくても取得可能です。有効期限は2年間で、更新は1回のみ(合計4年間)認められていますが、更新にも厳格な要件(所得要件、事業支出要件、IT起業要件など)があります。

Work Holiday

いわゆるワーホリです。18歳から25歳(ワーホリ申請時点で25歳であればOK)までの日本の大学の在校生もしくは卒業生であれば基本的に申請が可能で、6か月までシンガポールで働くことが可能です。

(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。

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