ビザの種類と概要
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
日本人はシンガポールにビザ無しで入国し滞在することができますが、30日を超えて滞在する場合はビザが必要になります。ただし、30日というのは旅行としての滞在に限定され、1日でも現地で働く場合は、原則として滞在期間に関わらず働くことができるビザが必要になりますので注意が必要です。シンガポールで働くためのビザには以下のような種類があります。
EP (Employment Pass)
働くことを目的にシンガポールに滞在している多くの日本人はこのビザによって滞在しています。3,600㌦以上の職の内定が出ていることが必要となりますが、審査には、「学歴」「専門性」「給与」「年齢」などの個人の属性と、シンガポール人スタッフの雇用数やその他納税実績などの会社の属性を総合的に考慮して審査されます。
EntrePass
これまで無かったような新しいビジネスをする起業家向けのビザです。
政府認定ベンチャーキャピタルによる資金調達などの条件があり、あまり一般的ではありません。
S Pass
新卒社会人など、経験の浅い外国人向けの労働ビザです。
EPとの違いは大きく二点、月額最低給与が2,200㌦というEPよりも低い点、S Pass申請のための条件として、雇用主である会社が少なくとも雇用しなければならないシンガポール人の人数が決められている(人数は業種によって異なる)点です。
WP (Work Permit)
基本的に新興国からの低所得者層の外国人を現場作業員や住み込みメイドとして雇用する場合のビザになります。
日本人は通常該当しませんが、スポーツ選手など一定のパフォーマンス職の場合は取得することも可能です。
LOC(Letter of Consent)
EPやS Passの方の扶養家族に対して発行されるビザとしてDP(Dependent’s Pass)という帯同者ビザがありますが、このDP保有者が働くためのビザとしてLOCがあります(S PassのDPは除く)。大きな特徴として、「最低給与が無い」「S Passのような枠が無い」ということが挙げられます。
PR(Permanent Residence)
いわゆる永住権で、これを取得した場合も働くことが可能です。
永住権は純粋に永住するための権利であり、必ずしも働くことを目的としたビザではないため、監督官庁はMOMではなくICA(移民局:Immigration & Checkpoints Authority of Singapore)となっています。
Work Holiday
いわゆるワーホリです。18歳から25歳(ワーホリ申請時点で25歳であればOK)までの日本の大学の在校生もしくは卒業生であれば基本的に申請が可能で、6か月までシンガポールで働くことが可能です。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。