EP承認後の手続き
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
EPが承認された後は、ケースに応じて下記の手続きを行うことになります。
初めてシンガポールに移住(駐在含む)するケース
日本等から初めてシンガポールに移住(駐在含む)するケースでは、外国人労働者の監督官庁であるMOMへの各種新規登録が必要となるため、以下の手続きによりEP発行を行います。
- EPの承認がされた外国人労働者(日本人駐在員など)がシンガポールに入国します。
- 次に、当該外国人労働者がシンガポール滞在中に、会社もしくはエージェントにてEPのISSUE(発行)手続きを行います。ISSUEの際には、当該外国人労働者がシンガポールに入国した際の入国番号が必要になります。なお、ISSUEは、EP承認がされてから6か月以内に行わなければならず、期限超過の場合には承認が失効します。
- 通常は、ISSUE手続きと同時に会社もしくはエージェントにてMOMへの訪問日時予約を行います。
- 予約したMOM訪問日時に合わせて当該外国人労働者がMOMを訪問し、写真撮影&指紋登録などを行います。訪問の際には、パスポートやサイン済み書類などを持参する必要があります。
- MOMへの訪問、写真&指紋登録の完了後、3-5営業日で希望住所(ISSUEの際に指定)にEPカードが配達されます。受取人は3名まで指名(本人、人事部、受付など、ISSUEの際に登録)することができます。なお、配達時に受取人が不在の場合は再配達され、再配達時も不在の場合はMOMに直接引き取りにいくことになりますので、通常は不在でも問題にはなりません。
シンガポール国内で転職(脱サラ起業含む)するケース
シンガポール国内で転職するケースの場合、すでに当該外国人の個人情報(写真や指紋など)がMOMに登録されているため、以前に登録された写真が相当古いものである場合等を除き、基本的には再度MOMに訪問することなく(会社名とEP発行日&期限のみ変更された)新しいEPカードの発行が可能です。
EP承認後、現職でのタックスクリアランス(IR21)とEPキャンセルを完了していれば、新しい会社でのISSUEが可能になります。ISSUEの手続き後、3-5営業日で希望住所(ISSUEの際に指定)に新しいEPカードの配達が行われます。なお、転職先での新たなEPの更新期限(例えば24か月)は、ISSUE(発行)の日からカウントされるため、転職後の新しいEPのISSUE(発行)を遅らせることで、個人としての滞在可能期間(=次のEP更新期限)は延びるといえます。
EP更新のケース
EP更新のケースも国内転職の場合と同様に、すでに当該外国人の個人情報(写真や指紋など)がMOMに登録されているため、以前に登録された写真が相当古いものである場合等を除き、基本的には再度MOMに訪問することなく(EP更新後の新たな発行日&期限が記載された)新しいEPカードの発行が可能です。
EP承認後、ISSUEの手続きをすることで、3-5営業日後に希望住所(ISSUEの際に指定)へEPカードの配達が行われます。なお、EP更新後の新たなEP更新期限は、ISSUE(発行)の日からではなく前のEPの更新期限からのカウントとなるため、更新後の新しいEPカードの発行を遅らせることのメリットはあまりないといえます。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。