決算日の変更
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
現地法人の場合(支店は日本法人の決算日と同一なため自由に変更は不可)、決算日を任意に変更することが可能です。決算日変更の際は、現行実務上、ACRAとIRASの2つの監督官庁にそれぞれ通知が必要となります。
ACRAへの通知
決算日を変更する場合、取締役会決議を経て、監督官庁であるACRAに決算日変更を通知します。この通知は年次株主総会(AGM)の延長申請あるいは年次報告を行う前に行う必要があります。また、決算日を変更した場合でも年次株主総会の開催期限は遵守する必要があります。
IRASへの通知
決算日を変更する場合、法人税申告の監督官庁でああるIRASへ通知を行います。通常はオンラインで通知を行いますが、所定のフォームをダウンロードして必要事項を記載し郵送等で通知することも可能です。
現行実務上はACRAとIRASにそれぞれ通知が必要ですが、将来はACRAに決算日変更通知をするとIRASに共有される予定です。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。