Sパス(S Pass)の概要
最終更新日:2023年8月10日
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
Sパス(S Pass)とは、中技能外国人向けの労働許可証ともいわれ、高度専門職やマネジメント向けの労働許可証であるEP(Employment Pass)の条件に満たない外国人、一般的には新卒社会人等、一定の学歴のある若い外国人むけの労働許可証といえます。
1.申請要件
S Passを申請することができるのは下記の全てを満たす外国人とされています。
- 一定レベルの学歴(専門学校や短大など)を保有していること
- 月額基本給がSGD 3,000(※)以上であること
- 関連した職歴を備えていること
(※)2023年9月からSGD3,150、2025年9月からSGD3,300に引き上げられます。
また、Sパス申請にあたっては、複数人のシンガポール人等の雇用実績がなければなりません。業種により異なりますが、Sパスホルダーの人数は全従業員数(*Total Workforce)の10%もしくは15%までという「枠」が定められています。
*シンガポール人等(シンガポール人、永住権を保有している外国人)、Sパスホルダー、Work Permitホルダーの合計人数(参考)
2.申請手続き
Sパスの申請は、雇用主である会社等もしくは人材紹介業ライセンスを有する業者により行いますが、内定を得た「特定の職」に就くことについて個別に申請、審査が行われるため、まずは職を見つけ、雇用主である会社等と合意してからの申請となります。
申請時にSGD105、承認後の発行手続きにSGD100 を当局(MOM)に支払います。
3.当局による審査
審査は通常、10営業日程度とされていますが、まれに長期化(2-3か月)することもあり、余裕をもった事業計画が必要になります。
4.有効期間
EPの有効期間は、審査を経て当局(MOM)が決定することになりますが、最長2年間とされています。
5.扶養家族の滞在ビザ
月額給与がSGD6,000㌦以上のSパスホルダーは、以下の条件で扶養家族の滞在許可(DPやLTVP)を申請することが可能です。
DP:21歳未満の未婚の子供、養子、配偶者
LTVP:事実婚の配偶者、ハンディキャップを持つ21歳未満の未婚の子供、21歳未満の未婚の継子
6.EPとの大きな違い、特徴
- 月額給与SGD12,000以上のEPホルダーは、両親のLTVP申請が認められていますが、Sパスホルダーには認められていません。
- EPホルダーの配偶者等のDPホルダーはLOCの取得により就労可能ですが、Sパスの配偶者等には認められていません。
- 雇用主である会社等は外国人雇用税(FWL: Foreign Worker Levy)の支払い義務があります。
- Sパスホルダーの雇用にあたり、一定人数のシンガポール人等の雇用義務があります(参考)。
- 会社はSパスホルダーに対し、保険金SGS60,000(年間)以上の医療保険に加入しなければなりません。
- Sパスホルダーへの給与の支払いは、一定の例外を除いて銀行振り込み等、記録が残る電子送金によらなければなりません。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。