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シンガポール入門SINGAPORE INFO

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シンガポール法人が税務上の非居住法人とされた場合、どのような不利益がありますか?

  1. 非居住法人は、いわゆる租税条約の恩典(源泉税の軽減など)を受けられません
  2. 非居住法人は、いわゆる国外源泉所得免税(日本からの配当免税など)が適用できません
  3. 非居住法人は、いわゆる外国税額控除(日本からのロイヤルティ収入の源泉税など)が適用できません
  4. 非居住法人は、いわゆるスタートアップ免税が適用できません

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