シンガポールは監査が必須なのでしょうか?
原則として全てのシンガポール法人と支店(日本法人のシンガポール支店)はシンガポール国内で会計監査を受けなければなりませんが、大きくない法人(支店は免除規定無し)について監査免除が認められています。大きくない法人とは、以下の条件の2つ以上を満たす会社をいい、この条件は会計上の連結グループ全体(単体で条件を満たさない場合は免除不可)で判定すべきとされています。
- 年間売上がSGD10ミリオン以下
- 総資産がSGD10ミリオン以下
- 決算日時点で従業員数が50名以下(フルタイム従業員のみ対象)