シンガポールの法人税申告は2回行うのですか?
シンガポールでは、一つの課税期間(≒会計の決算期間)について、ECI(Estimated Chargeable Income)と呼ばれる見積法人税申告と確定申告、2段階で申告が必要です。ECIはあくまで見積りでの法人税申告となりますが、ECIにおいてまずは法人税を納税する必要があり、確定申告の際にECIでの納税額と差額があればその差額を納税もしくは還付する流れとなります。ただしECIは一定の場合には申告免除されることがあります。
シンガポールでは、一つの課税期間(≒会計の決算期間)について、ECI(Estimated Chargeable Income)と呼ばれる見積法人税申告と確定申告、2段階で申告が必要です。ECIはあくまで見積りでの法人税申告となりますが、ECIにおいてまずは法人税を納税する必要があり、確定申告の際にECIでの納税額と差額があればその差額を納税もしくは還付する流れとなります。ただしECIは一定の場合には申告免除されることがあります。