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シンガポール入門SINGAPORE INFO

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シンガポールのグローバルミニマムタックス

最終更新日:2026年5月12日

公認会計士 萱場 玄

シンガポールのいわゆるグローバルミニマムタックスは、OECDやG20といった先進国主導の国際課税ルールをいい、シンガポールにおいてはMMT(Multinational Enterprise Top-up Tax)とDTT(Domestic Top-up Tax)から構成されています。

対象会社

本制度の対象となるのは、最終親会社(日系企業の場合は通常、日本の親会社)の連結財務諸表において、直前の4会計年度のうち2以上の会計年度で連結売上高が750ミリオンユーロ(およそ1,200~1,400億円。欧州中央銀行が公表する前年12月の平均レートを使用する)以上のグローバル企業のみになります。シンガポール法人が対象となる(≒日本の親会社の売上が750ミリオンユーロ以上)場合、IRASへ登録する必要があります。

MTT(Multinational Enterprise Top-up Tax)

MTT(Multinational Enterprise Top-up Tax)は、シンガポール法人が海外子会社を有し、当該海外子会社の実効税率が15%を下回る場合にシンガポール国内の親会社に法人税の追加課税を行うものです。

DTT(Domestic Top-up Tax)

DTT(Domestic Top-up Tax)は、シンガポール国内のグループ会社の実効税率が15%を下回る場合にシンガポール国内で法人税の追加課税を行うものです。

GIR(GloBE Information Return)

GIR(GloBE Information Return)は、対象会社のグローバルミニマムタックスに関する情報を税務当局に共有する制度です。グローバルミニマムタックスの対象となる(≒日本の親会社の売上が750ミリオンユーロ以上)シンガポール法人は、原則(最終親会社が全世界を対象に本国で提出している場合は通知で足りる)としてIRASにGIRを申告する必要があります。

(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。

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