「事業の実態が無いとダメ」と聞いたのですがどういう意味でしょうか?
一般的に事業実態が論点になるのは、日本のいわゆるタックスヘイブン対策税制の適用除外条件である経済活動基準の話になりますので、株主(法人株主、個人株主共に)が日本にいなければ論点の対象外であることが多いです。ただし、シンガポール国内税法上の法人の居住性など他の論点の可能性もありますので、会社の状況に応じて専門家にご相談いただくのをお勧めします。
一般的に事業実態が論点になるのは、日本のいわゆるタックスヘイブン対策税制の適用除外条件である経済活動基準の話になりますので、株主(法人株主、個人株主共に)が日本にいなければ論点の対象外であることが多いです。ただし、シンガポール国内税法上の法人の居住性など他の論点の可能性もありますので、会社の状況に応じて専門家にご相談いただくのをお勧めします。