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シンガポール入門SINGAPORE INFO

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取締役(ダイレクター)と取締役会

公認会計士  萱場  玄

公認会計士  寺澤 拓磨

大森 裕之

 取締役(ダイレクター)

会社法上、会社は取締役を最低でも1人置く必要があり、うち少なくとも1人はシンガポール居住者(ローカルダイレクターとも呼ぶ。シンガポール国民、永住権者保持者、EPホルダーなど)である必要があります。なお、他のシンガポール法人等でEPを取得している外国人であっても、その他のシンガポール法人等の取締役になることもできますが、EPの発給条件としては一定の条件を満たす必要があります(参照:セカンダリーダイレクターシップ)。

取締役は、18歳以上の自然人である必要がありますが、年齢に上限はありません。また、特別な資格を有する必要はないものの、「過去に就任していた会社が倒産しており、その免責を受けていない場合」や、「取締役として就任していた会社が過去5年以内に2社以上、債務超過等の一定の原因により清算されている場合」、「一定の犯罪歴がある場合」などは取締役就任の欠格事由に該当し、新たに取締役に就任することはできません。

取締役の任期についても会社法ではなく定款規定に従うこととなります。一般的には、初回の定時株主総会においていったん全ての取締役の任期は満了し、2回目以降の定時株主総会においては取締役全体の頭数のうち3分の1ずつの取締役が任期満了となります(再任可能)。

取締役会

会社法または定款により株主総会の決定事項とされている事項以外は、原則として取締役会に意思決定権限が委ねられ、取締役会が会社の経営意思決定全般を担います。ただし、実務上は日常業務の意思決定や契約権限は個々の取締役やしかるべき役職の従業員等に委任されているといえます。

一般的に取締役会の決議事項とされるのは以下のような事項です。

  • 決算の承認
  • 配当金の決議
  • カンパニーセクレタリーの選任、解任
  • 取締役の利益相反取引の承認
  • 金銭の貸借と担保設定
  • 社債発行
  • 株主総会により委譲された授権枠内での株式発行

(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。

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