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いえ、シンガポールでは、電子(JPEGやPDF)などでの保管が認められており、必ずしも現物証憑の保管は求められません。ただし、会計監査など、外部の関係者への証明として求められるケースがあります。
最終更新:2025年5月18日
シンガポールにはシンガポール独自の会計基準(SFRS)がありますが、IFRS(国際税務報告基準)をほぼそのまま採用しています。ただし連結決算の範囲や金融商品会計基準など、一部のみシンガポール特有のルールもしくはIFRSを採用していないルールがあります。
最終更新:2025年5月21日
原則として全てのシンガポール法人と支店(日本法人のシンガポール支店)はシンガポール国内で会計監査を受けなければなりませんが、大きくない法人(支店は免除規定無し)について監査免除が認められています。大きくない法人とは、以下の条件の2つ以上を満たす会社をいい、この条件は会計上の連結グループ全体(単体で条件を満たさない場合は免除不可)で判定すべきとされています。
最終更新:2025年5月23日
はい、実務上は一定部分は可能です。実際にビジネスに使用している場合(自宅で業務を行っている)、自宅家賃の一定部分は法人の事業経費として経費(会計上の費用、税務上の損金)にできるというのが実務上は一般的です。ただし、自宅として滞在しているのであれば全額の経費計上は不可とされています。
最終更新:2025年5月18日
生活の実態(シンガポールへ移住するなど)や会社の状況(現地市場で売上計上するなど)が変わらない限り不可です。日本にはいわゆるタックスヘイブン対策税制や移転価格税制など様々な税制により、生活や企業実態が全く変わらないのにも関わらず海外にペーパーカンパニーを設立して節税するようなスキームを防いでいます。日本に在住していた期間に稼いだ個人のお金、日本法人で行っていた企業の儲けについては日本で納税するのが基本的にはあるべき姿であり、そのような税制が敷かれています。
最終更新:2025年5月18日
個人での売却の場合、仮想通貨のトレーディングなどを事業として行っていない限り、現行のシンガポールの個人所得税においては非課税です。法人での売却の場合はケースバイケースで判断が必要になります。
最終更新:2025年5月21日
いいえ、結論としてそういうわけではありませんが、どの論点に関する御質問かによって回答も変わります。税務上の居住性の論点であれば、確かに滞在日数はとても強い判断要素といえますが、シンガポールに183日滞在していれば必ず日本で非居住者となるわけでも、シンガポールに183日未満の滞在日数だと必ず日本で居住者となるわけでもありません。税務上の居住性については滞在日数以外にも例えば、住所、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍といった様々な要素で判断します(総合判定、といわれます)。
一方、日星租税条約で規定する非居住者が得る国内源泉の給与所得の短期滞在者免税の論点のことであれば、「シンガポール居住者が日本国内で得た給与所得が日本で課税されない要件の一つ」として過去12か月で日本滞在日数が183日を超えないことがありますので、シンガポールに183日滞在しなければならないわけではなく日本に(過去12か月で)183日滞在すると日本で課税される、ということになります。
「183日」という数字を噂で聞いたことがある方も多いと思いますが、後者の論点を前者の論点と混同して噂が流れているに過ぎません。また、「シンガポールに183日滞在しなかったらビザが取り上げられる」というビザの論点と混同されている方すらいらっしゃいます。いずれにしても、誰にでも適用できる明確な答えがなく個別性の非常に強い論点ですので専門家にご相談されるのを強くお勧めします。
最終更新:2025年5月22日
シンガポールでEPなど、1年以上有効な就労ビザを保有している外国人は基本的に税務上のシンガポール居住者とされます。ただし、シンガポール以外の滞在国の制度によっては、当該滞在国でも居住者とされる場合がありますので、シンガポール以外の特定の国に滞在が偏っている場合はその国の居住性と、その国とシンガポールとの租税条約などを確認することが必要です。
最終更新:2025年5月21日
いえ、シンガポールでは、請求者である事業体(シンガポール法人やシンガポール支店など)が、事業体としてGST登録をしてはじめて、請求金額にGSTを乗せるという制度になっています。GST登録は大きく分けて①年間売上が1ミリオンシンガポールドル以上の事業体に課せられるGST登録義務と、②自ら選択してGST登録するという任意登録の2つの登録方法があります。
最終更新:2025年5月22日
税金の支払い方法はその税目(法人税、所得税など税金の種類のこと)にもよりますが、基本的には申告をした後にIRASから送付されてくる課税通知(NOA:Notice of Assessment)に支払い方法が記載されているので、当該支払い方法で支払うことになります。NOAの記載は毎年のように変わりますが、基本的にはオンラインで支払いを行います。一般的にはMytaxportalにログインしてPay Taxに進むと各種金融機関のオンラインバンキングに直接繋がりますので当該金融機関のログイン情報を入れて支払いの承認ボタンを押す流れになります。mytaxportalにログインできない場合、IRAS指定の銀行口座にFIN番号(EP番号)などのリファレンス番号を記入して送金すれば完了します。GIRO(自動引き落とし)の手続きをしておけば自動で支払われるのみならず、税目によっては分割払いも認められます。
最終更新:2025年5月23日
はい、一定の条件で働くことは可能です。
事業主の場合はDPを保有しながらLOCを取得する方法、シンガポール法人等に勤務する場合はDPを保有しながらWPを取得する方法や、DPからEPやPR(永住権)などの就労可能なビザに変更することで就労することが可能です。ただし、LOC、WP、EP、PRそれぞれに要件や監督官庁の審査などがあります。また、シンガポール国内に拠点のない日本国内の企業などにシンガポールの自宅などからリモート勤務することも可能(別途就労ビザが必要無い)とされています。
最終更新:2025年5月18日
まず、EPはシンガポールの雇用主が外国人を採用する時に、事前にシンガポール政府に当該外国人の就労&滞在許可を申請するものですから、シンガポール国内の雇用主(シンガポール法人や日本企業のシンガポール支店など)が必要です。雇用主がいない場合は自ら(自分が100%株主として)法人を設立して雇用主として自身を雇用する方法もあります。
その他にも、①年齢と学歴に応じた月額固定給与の金額(〇〇ドル以上の月額固定給でないとEP申請ができない)と②COMPASSと呼ばれる点数換算のEP申請要件があります。②COMPASS制度は、申請者の月額固定給、最終学歴、従業員全体の国籍の偏り、ローカル採用の状況などの分野でそれぞれ点数換算され、一定点数(40点)以上のスコアが無いとEP申請ができないという制度をいいます。
最終更新:2025年5月21日
シンガポールの永住権の申請方法は大きく分けて3通りあると理解すればよいでしょう。1つは①超富裕層向け、投資家用の永住権GIP(Global Investor Programme)、それから②シンガポール人の配偶者といった戸籍変更系の永住権各種、最後に③EPやSパスの外国人労働者向けの永住権です。①は数百億円の資産を有し10億円以上の投資を行うことなどの厳しい条件があり、②は基本的に結婚等が必要です。③は申請要件が緩い分、申請者も多く審査も厳しいですが、申請自体はすることが可能です。一般的には少なくとも数年間はEP等で滞在実績がないと承認されないとされ、時代によって承認されやすい時代(2008年~2010年頃、2020年~2022年頃)や承認されにくい時代(2015年~2019年頃)もあります。家族がいると承認されやすいという噂、男児の子供がいる場合は承認されやすいという噂など、様々な噂が飛び交っています。
最終更新:2025年5月21日
一般的に「駐在」とは、日本本社に雇用され、本社の指示でシンガポール拠点に一定期間赴任する働き方をいい、赴任国やそのタイミング、日本への帰任やそのタイミングなどを自分で決められない(会社の辞令から1か月後に日本帰国ということもある)代わりに、シンガポール駐在中は家賃手当など好待遇を受けながら就労する勤務形態をいいます。
一般的に「現地採用」とは、日本本社との雇用関係はなく、シンガポール現地の企業シンガポール現地の企業(ローカル企業や日系シンガポール法人や日本人が起業した現地の会社など様々)に直接採用されている勤務形態で、家賃手当といった待遇が無い代わりに会社の指示で海外赴任や日本への帰国をさせられない(自らの意思でシンガポールに残って勤務できる)働き方です。
派生用語として「駐在待遇の現地採用(家賃手当などの支給を得つつ自らの意思でシンガポールで働き続けられる待遇など)」や、「駐妻(シンガポール駐在の妻としてシンガポール在住する日本人)」、「グローバル採用(米国GAFAMのような、世界中それぞれの国で採用もするし他国への異動も本人の希望でできるといった国にとらわれない働き方)」といった言葉もあります。
最終更新:2025年5月21日
シンガポールでの活動内容によります。プライベートの旅行であればビザは不要(日本国籍の方は30日まで滞在可能)ですが、展示会への出展やセミナー(ただし販売行為は制限)といった活動はWork Pass Exempted Activitiesと呼ばれる「ビザは必要ないけれどMOMに通知が必要」な活動とされ、会議やビジネスパートナーとの打ち合わせなどは「ビザもMOMへの通知も不要」な活動とされています。ただし、シンガポール国内で販売したり有料サービス提供や営業行為をするのは、たった1日でも禁止されています。たった1日でも禁止というのは厳しくも思えますが、これを許した場合、海外からの怪しい業者で街が溢れかえってしまうため、当然の制限といえます。
最終更新:2025年5月30日
弊社は基本的に法人クライアントへサービス提供を行っているBtoB向けのサービス企業であり、教育事情については偏りのある個人的な経験しかお話ができません。また、お子様にとって最適な教育機関は、現時点でのお子様の年齢や英語力、今後の希望進路やご家庭の財力、シンガポール滞在見込年数や趣味嗜好によっても変わります。シンガポールには複数のインターナショナル校と提携している斡旋企業もありますので、それら専門家にお尋ねください。
最終更新:2025年5月18日
どのような生活をするかによりますが、日本語だけで暮らしていくことも可能といっても過言ではありません。シンガポールは人口の3分の1が外国人の国で、多民族、多宗教、多言語が入り混じる国ですので、日本のように、外国語(日本語はシンガポールでは外国語)を話していると目立つこともありません。スーパーのレジも今やセルフレジ中心で無人化していますし、日本人学校(親と学校のやりとりも全て日本語)も国内に2校あり、日本語での各種習い事、日系飲食店、日本食材も世界有数の充実度です。日本語しか使わないお仕事も運が良ければ見つかるでしょう。ただし、完全に日本語での生活環境を維持するにはコストが高く、リーズナブルさを生活に取り入れる(ホーカーセンターで食事をするなど)場合はある程度(注文を英語でする程度)の英語は必要でしょう。
最終更新:2025年5月21日
シンガポールの事情に慣れてくると①インターネットで物件を探して直接連絡するのが一般的ですが、初めてのシンガポールの場合は②不動産仲介業者に希望を伝え、探してもらうのも選択肢でしょう。①はProperty Guruや99.coといった物件サイトで希望の物件を探し、連絡先(多くの場合、貸主では無く仲介業者。エージェントと呼ばれる)に英語で連絡します。emailやSMSで連絡しても基本的にはWhatsAppというチャットアプリで返信がきますのでWhatsAppを使えるようにしておきましょう。②は受けてくれる業者と受けてくれない業者がありますが、日本語であれば「シンガポール」「物件探し」などのキーワードで業者を検索して連絡してみてください。
最終更新:2025年5月23日
シンガポールの祝日(Public Holiday)はMOMのウェブサイトで確認ができます。ただ、いくつかの祝日については、各民族/宗教特有の歴に基づいて決められるため、発表後に変更されることがあります。
最終更新:2025年5月21日
2020年までリバーバレーエリア(River Valley Roadを中心とした、東はクラークキーCkarke Quayから西はグレートワールドGreat World近辺まで)にあったリャン・コート(Liang Court)というショッピングセンターに日系の飲食店や書店、美容院などが多く集積しており、2020年まではリバーバレーエリアに多くの日本人が住んでいましたが、2020年に再開発のためリャン・コートが閉鎖してからは特に日本人が多いエリアはなく、広く分散するようになりました。西のクレメンティ(Clementi)や東のチャンギ(Changi)付近には、子供を日本人学校に通わせる日本人家族が多く住んでいますが、それ以外では前述のリバーバレーエリア、病院の多いノベナ(Novena)、ビーチに近いイーストコーストエリア、それからオーチャード(Orchard)を中心としたセントラルエリアなどが挙げられます。
最終更新:2025年5月21日
近年のマネーロンダリングスキャンダルを受け、法人の銀行口座開設については難しいケースが増えましたが、一概にいえません。事業内容、UBO(≒究極株主)の居所、UBOやダイレクターのビザの有無などによって大きく難易度が異なります。なお、個人の銀行口座開設はビザを保有していれば基本的には開設難易度も低く所要期間も短いです。
最終更新:2025年5月18日
シンガポール法人の登記簿に記載されるいわゆる取締役(法的には代表取締役に近い)のことをDirector(ダイレクター。ディレクターとも呼ばれる)といいますが、シンガポール法人では少なくとも1名のダイレクターはシンガポール在住者であることが求められます。日系企業等の外国企業がシンガポール子会社等を設立したものの、現地在住のダイレクターがいない場合、会計事務所等の専門家の名前を借りて現地在住のダイレクターとして登記することがありますが、このような、名前だけ現地在住ダイレクターとして登録しているものの、実際にはダイレクターとして機能しない、名前貸し取締役のことをノミニーダイレクター(Nominee Director)といいます。
最終更新:2025年5月21日
シンガポールのEPを保有している日本人が、日本など他の国の法人に就任したい場合はその国の制度(日本は可)に拠ります。シンガポール国内のダイレクターに就任したい場合、そのEPの雇用主である法人のダイレクターに就任することは可能です。ただし、シンガポール国内でEP雇用主である法人以外の法人のダイレクターに就任するためにはセカンダリーダイレクターシップLOCと呼ばれる許可が必要です。
最終更新:2025年5月23日
シンガポールのカンパニーセクレタリーとは、いわば社内司法書士のような役職で、シンガポール法人には必ず最低一人は置かなければならない会社の機関の一つです。日本語では会社秘書役とも呼ばれます。「セクレタリー」という単語から、社長の身の回りをなんでもこなす秘書(≒何でも屋)のようなイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが全く異なります。カンパニーセクレタリーが行う業務は、主にACRAへの登記業務とそれに関連する業務(取締役決議の作成、定款の管理、年次報告の提出など)に限定され、日本でいう監査役とも異なります
最終更新:2025年5月29日
はい、状況によっては可能ですが、特に日系の中小零細企業については一般的ではありません。そもそもシンガポールよりも日本の方が政策金利が低く、企業の借入金利も低いため、借入が必要な場合は日本の関係会社で日本国内で借入を行い、シンガポール法人にグループ貸付をすることが多いといえます。また、シンガポールの金融機関からすると日系企業は外資企業にあたるため、シンガポールのローカル企業に比べると信用リスクが高く(責任者が音信不通になるリスクなど)、あまり積極的に融資を行わない(≒金利が高い)傾向にあるといえます。
最終更新:2025年5月18日
一般的に事業実態が論点になるのは、日本のいわゆるタックスヘイブン対策税制の適用除外条件である経済活動基準の話になりますので、株主(法人株主、個人株主共に)が日本にいなければ論点の対象外であることが多いです。ただし、シンガポール国内税法上の法人の居住性など他の論点の可能性もありますので、会社の状況に応じて専門家にご相談いただくのをお勧めします。
最終更新:2025年5月23日
Corppassとは、法人税申告やCPF申告、EP/DP等のビザの申請、ライセンス申請等、様々な監督官庁関連手続きを行う際に必要なログインのためのオンラインアカウントです。Singpassと非常に似ていますが、同じウェブサイトからの同じ手続きであっても、個人としてログインした場合はSingpass、法人としてログインした場合はCorppassを使っていると認識いただくと分かりやすいです。会社に一つだけCorppassがあるというわけではなく、「Aさんが持っているX社のCorppass権限でBさんにもX社のCorppass権限を付与する」といったように、アカウントというよりも権限(会社が個人のSingpassに付与した権限をCorppassと呼ぶ)と理解してもよいでしょう。
最終更新:2025年5月29日
シンガポールは、日本ほどには各種手続きによる国家資格(司法書士、行政書士、社会保険労務士など)が分かれていないため、会計事務所の業務範囲は日本によりも広いといえます。シンガポールの会計税務業務はもちろんのこと、会社設立や会社閉鎖、法人の登記実務や給与計算とそれに関わるCPF(日本の社会保険のようなもの)申告、ビザの申請など多岐に渡ります。ただし、弁護士資格や公認会計士資格は別途定められており、日系会計事務所の場合はシンガポールの法律アドバイスや会計監査が業務範囲外になることも多いです。
最終更新:2025年5月29日