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シンガポールの決算報告義務と取締役の責任

2015.02.09

シンガポール諸制度(会計、セクレタリー等

シンガポールの会社法は、日本のそれよりも取締役の責任が大きいと言われます。
シンガポールでは、シンガポールの会計基準に従って法定の決算書を作成し、監督官庁であるACRAに決算書の提出をする必要がありますが、ACRAは、提出された決算書をレビューし、シンガポール会計基準への準拠性を確認しています。

ACRAが決算書をレヴューした結果、準拠性が怪しいと判断した場合には会社にレターを出し、会社から会計基準についての回答を得ることで準拠性を確かめています。確認後、シンガポール会計基準に準拠していないと判断した場合であっても、重要性が低い場合は、ACRAから指導されるだけで済みますが、重要な場合は、会社の取締役(個人)に罰則が課されます。

 
罰則の内容は、違反が軽い場合は警告レターの送付程度で済みますが、そうでない場合は取締役(個人)及び法人ともに罰金と、取締役にあっては懲役が課されることもあります。
決算書へのサインについては、軽く考えていらっしゃる方も多いですが、実は結構責任が重いので要注意です。

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