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3月決算の年次報告書登記期限

2015.10.30

シンガポール諸制度(会計、セクレタリー等

今日は10月30日。簡単にいうと3月決算の登記期日ですが、皆様もうお済みでしょうか?
 

株主総会の開催期限は決算日から6か月、年次報告書のACRAへの登記期限は株主総会から1か月なので、今日が3月決算の最終期限、ということになります。

 

 

 

でも、、、あれ?

 

 

 

なにかおかしいですか?

 

 


指摘ありませんか?

 

 

そう。

 

 

今日は10月30日です。

 

 

 
31日ではなく。

 

 

 

シンガポールの会社法上、株主総会の期限と年次報告書の期限は下記のように記載されていまして、「~後、●か月以内」という表記になっています。

 
■株主総会期限
A general meeting of every company to be called the “annual general meeting” shall in addition to any other meeting be held once in every calendar year and not more than 15 months after the holding of the last preceding annual general meeting,

 

 

■年次報告書期限
The annual return shall be lodged with the Registrar within one month or in the case of a company keeping pursuant to its articles a branch register in any place outside Singapore within 2 months after the annual general meeting.

 
ところがこの「●か月」、正確にはどういう意味なんでしょうか。

 

9月30日が株主総会開催日だとして、1か月後って10月30日?それとも10月31日?という疑問です。

 

 
去年は直前まで決算が固まらないというお客様が多くなかったのであまり気にしませんでしたが、今年はいくつか直前になってしまいまして、登記期限を調べました。

 

 

ACRAに問い合わせても担当者によって回答が違いましたので、外部の専門家に確認(これも分かれた)したり、各種ツールや事例から結論を出しましたところ、各情報源の間にも矛盾があり、しかも30日だろうが31日だろうがそこまでACRAは気にしないという意見まで出ましたが、結論、保守的に考えて「●か月後」というのは、

 

 

●か月後の同じ日。ただし、期限到来月にその該当日がない場合は末日

 

 
ということでよいかと思います。

 

例えば

 

株主総会:28 Feb
年次報告書登記期限:28 Mar

 

株主総会:31 Mar
年次報告書登記期限:30 Apr

 

株主総会:31 Jan
年次報告書登記期限:28 Feb

 
ということになります。

 

しかし実際には、4月30日決算の株主総会期限が10月31日とされているケースなどもあり、はっきりいって統一性がありませんが、上記で認識しておけば間違いはないでしょう。

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