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GST申告の修正(修正申告)

公認会計士  萱場  玄

公認会計士  寺澤 拓磨

大森 裕之

過去のGST申告に誤りを発見した場合、課税対象期間から5年以内にF7という様式をもって修正申告を行うこととされていますが、以下の両方を満たす場合は過去の申告内容を修正することなく、次回以降の申告に含めればよいとされています。

(i) GST課税対象期間におけるGST修正金額の純額(同じ課税対象期間で修正を要するOutput taxとInput taxとの差額)がS$1,500を超えない場合

(ii) GST課税対象取引の修正金額合計が、各課税対象期間における課税対象売上取引総額(非課税取引Exempt Supplies及び輸出免税Zero-rated Suppliesを含む)の5%を超えない場合。ただし課税対象売上取引が無い場合は課税対象仕入取引総額の5%を超えない場合

上記の場合は過去のGST申告に誤りがあっても修正申告を要しないこととされますが、Tourist refund、Bad Debts relief、Pre-registration input tax claimsといった特別な項目についてはこの修正不要の例外規定は適用できません。

なお、(i) のGST修正金額は、誤りのあるGST Output taxとGST Input taxの差額を判定金額としますが、(ii) の修正金額合計は(売上取引と仕入取引で相殺できずに)総額とされ、以下のように判定します。

  • 誤りのあった課税対象期間における課税対象売上取引総額(Total Value of Supplies):S$100,000
  • 修正を要する誤った取引:課税対象売上 S$10,000 (GST Output tax S$700)及び課税対象仕入S$1,000 (GST Input tax S$70)
  • GST修正金額の純額(Net GST Amount in Error):S$630 (S$700 – S$70)
  • GST課税対象取引の修正金額合計:S$11,000 (S$10,000 + S$1,000)

上記の例では、要件(i)においてはS$630となりますが、要件(ii)においては11%(=S$11,000/S$100,000)となり要件を満たしませんので修正申告が必要、となります。

(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。

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