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GSTの認識タイミング

公認会計士  萱場  玄

公認会計士  寺澤 拓磨

大森 裕之

GSTは原則として四半期(3か月毎)を課税対象期間として、課税対象期間の翌月末までに申告を行います。GST取引、特に売上取引に係るGST(Output tax)につき、どの時点で認識するのかについては、下記のうち、どちらか早い日をもって認識することとされています。

  • インボイス発行日
  • 支払いを受けた日(入金日)

上記、GST認識のタイミングとして、契約日でも製商品販売日でもサービス提供日でもない点には注意が必要です。

例えば、2017年10月1日に契約締結し、2018年2月15日に販売もしくはサービス提供を行い、2018年3月1日にインボイスを発行し、2018年4月10日に支払いを受けた場合、当該売上に係るGST(Output tax)は2018年3月1日に認識すべきことになります。なお、小切手で支払いを受けた場合の入金日は、小切手を受け取った日ではなく、実際に銀行に持ち込んで銀行口座に入金があった日を入金日と取り扱うため注意が必要です。

(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。

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