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会計帳簿の保存義務

公認会計士  萱場  玄

公認会計士  寺澤 拓磨

大森 裕之

会計帳簿の保存期間は各法令により個別に定められていますが、法人税&個人所得税(法令は同一)、GST法、会社法においては5年間の保存義務が課されています。

法人税及び個人所得税

法人税及び個人所得税においても下記のような書類を作成し、5年間保存する義務が課されています。

  • 会計帳簿(レシートやインボイス、売上や費用を記録した帳簿)
  • 会計帳簿の元となったレシートやインボイスなどの根拠書類
  • その他、取引に関連する根拠資料

会計ソフトなどの用いて売上の記録をしている場合の、売上に関するレシートは、適切に網羅的に毎日記録がつけられていることなどを条件に保存義務が免除されています。

GST法

GST法においても、個人所得税&法人税とは別に以下のような帳簿を5年間保存する義務が規定されています。

  • 会計帳簿(レシートやタックスインボイス、売上や費用を記録した帳簿)
  • 自社が発行した売上に関するタックスインボイスやレシート
  • 他社が発行した仕入&費用に関するインボイス
  • 輸出入に関連する資料
  • クレジットノート、デビットノートやその他、タックスインボイスと入出金との誤差を証明する資料

電子保存

各種資料保管については、適切な内部統制が整備されている体制を前提に電子保存(MS Officeや会計ソフトなど)が許されています。

(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。

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