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法人の登記住所(会社設立、法人設立)

2015.11.15

会社設立(法人設立)などシンガポール進出系

シンガポールで法人を設立する際に必要な登記事項の一つとして、「法人の登記住所」があります。

 


この法人の登記住所についてもたまにご相談を受けることがありますが、ポイントはおそらく二点。

 

 

一点目は、この住所に政府関連の郵便物が届くという点です。ですので、友人のオフィスを登記住所にしたり、オフィスを移転したのに登記住所を変更していない等のことがあっても、政府からの郵便物は登記上の法人住所にしか届きませんので注意が必要です。政府からの郵便物としてよくあるのは、法人設立や決算登記や監査などの各種コンプラを管轄しているACRAからのもの、日本人を含む外国人労働者を管轄しているMOMからのもの、それから国税庁にあたるIRASからのものが多いと思います。これらの郵便物を回収できる住所にしなければなりません。

 

 

補足としては、政府関連の郵便物は法人登記住所にきますが、それ以外の郵便物の宛先は法人登記住所にしなくてもOKという点です。例えば銀行口座の明細や、公共料金や電話代などのinvoiceなども、法人登記とは別の住所、例えば自宅などにしてもこれは問題ありません。名刺に書いているオフィスの住所が登記上の住所と違うという会社もたまにあります。

 

 

二点目は、個人の住居を法人登記住所にする場合や実際に住居で業務を行う場合は、監督官庁その他関係者の許可が必要という点です。監督官庁としてはHDBの場合はHDBボードで、コンドの場合はURAですが、監督官庁に確認すれば全てが万事OKというわけではありませんので注意が必要です。色々と各方面に確認するのが面倒であったり、グレーなままだったり、バレるかもしれない、というようなリスクを抱えるぐらいならバーチャルオフィスでお金を払って住所だけ借りとく、というのも一つの選択肢です。

 

 

 

【 参照:シンガポールの会社設立(法人設立)の概要

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