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社名の決定(会社設立、法人設立)

2015.10.24

会社設立(法人設立)などシンガポール進出系

弊社はシンガポールの会社設立(法人設立)もお手伝いしていますが、会社設立する際に必要なことの一つに「社名」があります。

 

 


社名は以下の3つ以外であれば基本的には自由で、オンラインですぐにでも社名使用可否確認と社名の予約(60日間の確保で$15必要)ができますが、許認可の有無を連想させる社名など(・・・propertyとか・・・schoolとか)の場合は他の監督官庁への照会を挟むため少し時間を要する(2,3日程度のことが多いですが)ことがあります。

 

 


■使えない社名
・望ましくない名称(スラングとか性的描写とか)
・すでに存在する社名と同一もしくは類似の名称
・政府が指定している特定の単語(Temasekなど)

 

 

 

また、社名には、会社の種類を表すなんらかの名称を入れなければなりませんが、シンガポール法人のほとんどがPrivate Limited(有限責任株主が50人以下)の略であるPTE LTDを使用しています。

 

 

 

 

他にも例えば「PRIVATE LTD」、「LIMITED」、「SDN BHD」、「PAC」、「PUBLIC ACCOUNTING CORPORATION」などが使用できます。

 

 

 


ちなみに大文字小文字や、「.」をつけるかつけないかは差がないというか、つける時とつけない時があり同じ意味で同じ会社です。つまりPte. Ltd.と書いてもPTE LTDと書いてもどっちでもいいですし、ある意味好みですが、正式名称としてオフィシャルに使うときはPTE. LTD.が多い気がします。政府関連のウェブサイトでは小文字で社名を入力しても勝手に大文字になったりしますが、契約書や、名刺、その他社名を手で書いたりする時はPte. Ltd.を使うこともある、というようなイメージです。

 

参考:シンガポールの会社設立(法人設立)の概要

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