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シンガポール移住仮想通貨売却非課税の件で補足

2018.02.07

シンガポールの税金(法人税、GST、個人所得税、優遇税制など)

仮想通貨についての投稿が多いですが、ちゃんと通常業務がメインで通常営業しております(笑)。
 
と、いいつつ、興味深い記事がありましたので抜粋。
 
去年の年末にかけて高騰し、仮想通貨を売却した方も多いでしょう。売却(法定通貨に替える)して手じまいした方はお金になって手元に入ってきているので所得税の原資があり問題は軽いかもしれませんが、去年の後半で仮想通貨から他の仮想通貨に変えた(ここで利益確定。所得税申告義務発生)方や、去年後半に売却してから(海外取引所などで)他の仮想通貨を再度買い直した方なんかは、今年に入っての相場暴落により、納税資金が無くなっているというケースも当然想定されます。

 


この記事でいう、シンガポール移住すれば非課税、というお話は、上記のような、去年利益確定した取引を後から租税回避するものではありませんので誤解なきよう念のため。

 


ーー抜粋ーー
● 「億り人」と国税局の攻防

 

 

 ところで、「億り人」の中には、「税金申告しなくていい人」になりたい人も少なくないようだ。香港やシンガポールの同業仲間のもとに、昨年から移住希望者が増えている。仮想通貨の税金を払いたくないからだ。

 

 

 「そんなことできるの?」と思われるかもしれないが、理論的にできなくはない。日本の「非居住者」になってから仮想通貨を売却して法定通貨にすれば、少なくても仮想通貨に関する部分の所得税は払う必要はない。

 

 

 移住(キャピタルゲイン&国外所得が非課税の国・地域を選択)した後にコインを売却。所得税のみならず、さらには相続・贈与税スキームをプロモーター提案のスキームで実行したいというリクエストも寄せられている。言葉は悪いが、どうせ「あぶく銭」なのだから、スキーム提供の報酬として10%を払っても痛くも痒くもないわけだ。税金55%に比べたら「安い買い物」という感覚らしい。

 

 

 ただし、非居住者と認められるのは、仕事の状況、保有資産の状況、家族の状況、居住場所の状況などを「総合勘案」して事実認定を行った結果となる。分かりやすく言うなら、税務調査というフィルターを問題なくスルーし、追徴の対象にならなかった場合だけである。時効は7年。あなたは、租税回避ゲームに耐えることができるのか。

 

 

 出国税にも触れておく。多額の有価証券などを保有する富裕層が海外移住(日本脱出)する場合、「将来日本に納税される相続税・贈与税」の流出を防ぐために、2015年度の税制改正で「国外転出時課税制度」、いわゆる出国税が導入された。

 

 

 課税対象になるケースは、ざっくり言うと、1億円以上の有価証券(含み益も計算)などを保有する人が海外に移住した場合、15.315%の申告納税が必要になる。仮想通貨は、この出国税の対象にはなっていない。
※ここで書いた出国税は、最近の観光関係の出国税とは異なる。

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