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シンガポール入門SINGAPORE INFO

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セカンダリーダイレクターシップ

公認会計士  萱場  玄

公認会計士  寺澤 拓磨

大森 裕之

2016年11月23日に、MOMよりセカンダリーダイレクターシップに関するガイドラインが発表されました。当ガイドラインにより、EP(Employment Pass)保持者が、EPスポンサー以外のシンガポール法人のDirectorに就任する(Secondary Directorship)場合は、LOC (Letter of Consent)を取得しなければならない旨が明確化されました。

なお、LOCが承認される例として、雇用主(EPスポンサーのシンガポール法人等)と資本関係がある場合及びEPでの本業に付帯するDirector就任の場合、とされていますが、後者は非常に限定的であるため、事実上、資本関係のあるグループ会社でのDirector就任に限定されているといえます。

つまり、A社で働く(オーナー経営者であってもEPでシンガポールに滞在する限りは一般の従業員と同じ)ということでMOMにEP申請をし、EPでシンガポールに滞在している日本人は、A社以外のB社(友人や顧客の会社など)のローカルダイレクターに就任することはおろか、自分個人で出資したC社へもDirectorとして就任できないということになります。

また、当該セカンダリーダイレクターシップはビザの監督官庁であるMOMによるガイドラインであり、会社登記の監督官庁であるACRAとは異なるため、実際には当該ガイドラインに抵触しながらDirectorに就任できている例も散見されますが、意図的か否かに関わらず、法規制に抵触していることは明白ですので注意が必要です。

(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。

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